若手研究者の海外挑戦blog

J1 visa holder 税金を支払う!!

こんにちは

 

お金って大事ですよねーーーってことで今回は給料から天引きされる税金についてお話したいと思います。

 

アメリカの税金はおもに1. federal tax 2. income tax に分けられます。Federal taxはアメリカ在住者の全員が払わなければいけないものであり、連邦税です。Income taxはその名の通り所得税となっております。月々、いくらの支払いかはその人の収入によって決まります。2. Income taxに関しては州ごとに課税される金額が決まっております。そう、ここはアメリカ!!州によって大きく違うのです。

Income taxが存在しない州もあります!!!

 

私たちの様に大学勤務のポスドクは払い主が「Any U.S. educational institution」であれば免税を受けることが可能でした。というのも、日米租税条約に基づいて、J-1 visaでアメリカに滞在する最初の2年間は大学からの給料が課税の対象になっていませんでした。実際、給料からの天引きもなくて、自分は免税を受けることが出来るんだ!!可能なんだ(^_^)

 

そう........可能なはずだった。自分もそう信じてた、アメリカ合衆国内国歳入庁(IRS)からメールが来るまでは......2年目の納税書類(tax return)を提出した半年後にIRSから給料のおおよそ9%くらいの支払い義務があることを知らせるメールが来てしまったのです。

どうやら、2019年8月30日に日米租税条約が撤廃されて、J-1 visa ホルダーでも課税の対象になってしまったようです。P.I.からも「treetyで税金払う必要が無いから」

と言われて何も疑うことなくいた自分がいました。

今後、J-1 visaを使ってアメリカに滞在する方々は最初の2年間に関しての税金はよく調べて、大学のHuman resourseなどにも問い合わせることをオススメします。

最後に、参考程度になりますがincome taxの課税が存在しない州を記載しておきます。

 

ワシントン州ネバダ州、テキサス州フロリダ州ですが、アラスカ州サウスダコタ州ワイオミング州