若手研究者の海外挑戦blog

Two year rule とは一体何者?!

この記事では、Two year ruleというややこしい規定について説明します。

 

僕達が博士後期課程やポスドクの時に渡米するvisaはJ visaという学術交流を目的としたカテゴリーのvisaを取得します。このvisaには多くの場合、Two year ruleが伴います。

 

Two-year ruleに該当するvisaを取得した場合、プログラムが終了した段階から2年間、再度J visaを取得することができなくなります」。つまり、博士後期課程の時に留学して、卒後すぐにポスドクとして留学する予定の人達にとっては悲しい規定です(´・ω・`)

名前が紛らわしいですが、2年間しか滞在できない規定ではありません。

J visaは学術交流を目的としたものであるため、留学して得た知識や経験を母国に還元してくださいという考えに基づき作られたのでないかと思われます。

 

それではどのようなプログラムがこの規定に該当してしまうのでしょうか(T_T)??

実はこれに関しては確定的なことが言えません(・ω・)

 

また、学生は2年間のアメリカ国外の滞在ではなく、1年間になります。僕が、いくつかの大学のHPで調べた重要な項目2つを簡単にですが記します。

 

  1. Salaryをアメリカ国内から給付された場合
  2. 滞在期間が6ヶ月以上の場合

 

このいずれかが該当してしまうと、学生の場合、留学から帰国して1年間はアメリカにJ visaで訪問することが不可能になるのではないかと思われます。

 

そのため、2つ前の「若手研究者海外挑戦プログラム」の記事においても、説明しましたが、Salaryをもらうかどうかというのは、J visaを取得する上で非常に重要な事情になります。私のように、博士後期課程と卒後にポスドクで留学する予定の人達は、学生時代の留学時には自分でお金を工面する必要があります。

hiro-science.hatenablog.com

 

私がvisa関係の国際弁護士に相談したときに、教えていただいたことなのですが、スポンサーは自分たちのプログラムがtwo year ruleに該当するかわかるらしいです!!

 

残念ながら、私が大学の事務にメールで確認したときには、よくわからないことを言われてはぐらかされました(笑)

 

最終的に、自分のプログラムが大使館の面接が終了して1週間後に届くDS-2019という留学プログラムの概要が書かれている最重要書類に明記されています(・ω・)

 

DS-2019は派遣先の手続きや入国などで使用する書類であるため、パスポートの次に大事なものです。その、書類に自身のプログラムがtwo year ruleに該当するか記載れています。大使館から、届いたら早急に確認してください。

実際は、確認したところで変更してくれとかはお願いできないんですけどね(笑)

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。